
「特定創業支援事業」って、役にたつのかにゃ?

メリットについてわかりやすく解説します!
「特定創業支援事業」とは?概要と注目の支援内容を解説
「特定創業支援事業」とは、新しく事業を立ち上げようとする個人や事業者に向けて、国が総合的な支援を提供することを目的としています。市区町村が実施する創業支援の取り組みを、国が認定しています。
創業支援等事業計画は、令和6年12月25日現在、全国1747の市区町村のうち、1,518市区町村が認定されています。
認定を受けた全国の創業支援等事業計画の概要は、下記より確認できます。
創業をしたい方は、この事業を利用することで、創業に必要な知識・スキルを身に付けることができます。さらに、事業活用後に、証明書を取得することで、免税措置や、「小規模事業者持続化補助金」等の優遇措置を受けることができます。
引用元:中小企業庁「会社設立時の登録免許税の軽減について」
例として、政令指定都市である横浜市、さいたま市、千葉市の支援メニューを紹介します。
いずれも、セミナーや創業塾など、一定期間の受講が必要となります。
横浜市
・起業セミナー・インキュベーション事業
・企業実現ゼミ10
・横浜女性起業家特定創業支援セミナー
・マスマスカレッジ実践創業講座オンデマンド
・インキュベート入居企業成長支援 ※施設入居企業のみ対象
詳細は下記URLを参照ください。
さいたま市
・「創業・ベンチャー支援センター埼玉」が主催する各種セミナー
・さいたま創業塾
・起業セミナー(オンデマンド配信)
・創業セミナー(オンデマンド配信)
・ABSオンデマンド起業セミナー
詳細は下記URLを参照ください。
千葉市
・創業者研修
・創業スクール(実施機関:千葉商工会議所)
・創業スクール(実施機関:千葉県信用保証協会)
・創業個別相談 ※CHIBA-LABO(チバラボ)入居者のみ対象
詳細は下記URLを参照ください。
起業家必見!特定創業支援事業のメリット
特定創業支援事業は、起業を目指す人にとって非常に有意義な支援プログラムです。証明書を取得することで、主に以下のメリットを受けることができます。
1. 登録免許税の軽減措置
会社を設立すると、会社設立登記が必要です。その際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。
設立形態 | 通常の税率 | 軽減措置適用後の税率 |
---|---|---|
株式会社 | 資本金の額×0.7% ※15万円に満たないときは、1件につき15万円 | 資本金の額×0.35% ※7.5万円に満たないときは、1件につき7.5万円 |
合同会社 | 資本金の額×0.7% ※6万円に満たないときは、1件につき6万円 | 資本金の額×0.35% ※3万円に満たないときは、1件につき3万円 |
2. 創業関連保証特例活用時の優遇
創業を行おうとする方、事業を営んでいない個人の融資に関して、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することができます。
※通常は創業の2か月前から対象となります。
3. 日本政策金融公庫の融資制度での優遇
日本政策金融公庫の融資制度である「新規開業資金」について、特別利率の対象となります。なお、女性および35 歳未満の方は、特別利率②の対象となります。
特別利率 =「基準金利- 0.40 %」
特別利率②=「基準利率- 0.65 %」
4. 小規模事業者持続化補助金の「創業型」補助上限増額
小規模事業者持続化補助金の創業型の申請対象となります。通常枠の補助上限は50万円ですが、創業型の補助上限は200万円になります。
5. 自治体ごとのサポート
起業の成功には、重要な人脈の作成が必要です。特定創業支援事業は、自治体や団体とのネットワークつくりを提供すると同時に、ビジネスマッチングや情報の共有を通じて企業の成長を助けます。
市区町村によっては、補助金や融資等、さらなる支援施策を設けています。
具体的な特定創業支援事業の申請方法と活用の流れ
特定創業支援事業の申請は準備が重要です。一人での創業は大きな挑戦ですが、この事業を活用すると起業のハードルが大きく下がります。具体的な取得の流れは次の通りです。
1. 自治体や団体の調査
創業する地域の住所を管轄する自治体を特定します。自治体の支援プログラムを確認し、対応する支援を利用しましょう。
自治体のホームページ内のサイト内検索で「創業支援事業計画」で検索すると、支援メニューを確認することができます。多くの場合、オンライン上で参加申し込みが可能です。
2. セミナー等への参加
申請に必要なセミナーの受講や個別相談などを受けることにより、知識やスキルを増やします。これにより、支援認定に必要な要件を満たします。
3. 証明書の申請
支援事業を修了したら、自治体に認定特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書の発行を申請します。自治体によって異なりますが、通常は窓口や郵送、オンラインで申請手続きができます。
参考までに、横浜市とさいたま市の申請書の記入例は下記のURLから参照できます。
4. 証明書を使い各種優遇制度を利用する
証明書を取得したら、必要に応じて証明書を提出し、優遇制度を利用します。
・登録免許税の軽減を受ける場合
会社設立登記の申請の際、法務局に証明書(原本を提出、ただし原本還付可能)を提出します。
・創業関連保証を受ける場合
信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出します。
・日本政策金融公庫の新規開業資金融資を利用する場合
日本政策金融公庫に証明書(写し可)を提出します。
まとめ
以上、「特定創業支援事業」についてご説明しました。
創業される方はさまざまなメリットが受けられますので、ぜひ利用を検討してみてください。
ゼノンクリエイツ株式会社は、小規模事業者持続化補助金の「創業型」のご申請をサポートしています。申請を検討しておられる方は、ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください!